経営者・事業主の方は少しでも経費に計上したいと思います。特に小規模で事業を展開されている方はそのように考えるのではないでしょうか。
それではスタッドレスタイヤの経費計上はどのようにしていますか。「消耗品費(経費)」として計上する人が多いと思いますが、実は「資本的支出(資産計上)」として計上できる場合もあるのです。
今回はスタッドレスタイヤを経費計上するときに資本的支出として計上できる条件と耐用年数、また資本的支出となった場合に減価償却できるのかについて解説していきます。
スタッドレスタイヤの耐用年数は何年?減価償却できる?
結論から言ってスタッドレスタイヤの耐用年数は車両本体と同じ耐用年数で減価償却することが可能。
ただし、ここでいうスタッドレスタイヤの耐用年数とは、法定耐用年数のことです。
つまり、スタッドレスタイヤとしての機能が十分に担保できる期間ではなく、減価償却期間のことを指します。
この法定耐用年数に基づくと、新品で購入すれば普通自動車に使用する場合は6年間になります。また軽自動車の場合は4年間と定められています。
なぜスタッドレスタイヤが資本的支出となるかというと、車に付帯するモノで車=資産の価値が上昇すると捉えられるからです。
ラジアルタイヤ(夏タイヤ)では走ることができない雪道を走行することができるようになるので、性能が向上していると判断されます。そのため車の性能が上昇しているとみなされるのです。
これがスタッドレスタイヤへの交換ではなく、ラジアルタイヤの消耗による交換であれば車の性能は向上していないため修繕費となります。したがって、消耗品費として扱われることになるのです。
しかしながら、スタッドレスタイヤを資本的支出として経費計上するには20万円以上でなければならないのです。そのため多くの場合が消耗品費として計上されることになるでしょう。
では、夏タイヤで20万円以上かかった場合には減価償却できるのか疑問に思いますよね。この場合は、たとえ20万円以上かかったとしても修繕費=消耗品費として計上されます。
夏タイヤから新しい夏休みへの交換は車両維持費と考えられ、原状回復のため修繕費となります。
それではスタッドレスタイヤは減価償却の対象には絶対ならないのかというと、そんなこともありません。
たとえばSUVやミニバンなどの車両の場合はタイヤサイズが大きいので、スタッドレスタイヤの価格も高額なときがあります。さらにタイヤのみの購入ではなくホイールもセットで購入すれば、20万円となる場合もあるでしょう。
スタッドレスタイヤとホイールをセットで購入するのは必然性が感じられるので、税務署に指摘されることもないでしょう。毎シーズンごとにタイヤの組み替えを行うとタイヤ自体の寿命が縮むことや、工賃が高くつくため合理的根拠があるといえます。
ただしインチアップや軽量ホイールなどにするとドレスアップ目的と判断されて、ホイール費用は必要経費から除外されてしまうかもしれません。
あくまで必要と思われる範囲で購入することがポイントとなります。
スタッドレスタイヤを減価償却するのは難しい
パンクやタイヤの寿命によるタイヤ交換は修繕費で問題ありません。ただし、スタッドレスタイヤへの交換は車(=資産)の価値を高める行為とみなされて資本的支出として扱われることになることがあります。
資本的支出となったとしても20万円以下の場合は「修繕費」として処理できます。一般的にスタッドレスタイヤ4本の交換で20万円以上にはならないので、修繕費で計上することがほとんどでしょう。
もし20万円以上すれば車両本体と同じ耐用年数で減価償却して経費化することが可能。気になる経営者・事業主の方は一度税理士に問い合わせることをオススメします。
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